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コンサルティングはこちらPSE法でリストされた電気用品を製造又は輸入する場合には、当該電気用品について国が定める技術基準に適合させることが必要です。すべての電気用品に対応する技術基準は、技術基準省令において「性能規定」として平成26年1月1日から適用されており、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(技術基準省令解釈)により示されています。
電気用品の技術基準の解釈(通達)
※以下の各別表(アンダーライン部)をクリックで経産省のサイトへ移動します。
別表第一 | 電線および電気温床線 | ゴム絶縁電線、合成樹脂絶縁電線、ケーブル、コード、 キャブタイヤケーブル等 |
別表第二 | 電線管、フロアダクト及び線樋並びにこれらの附属品 | 電線管及びその付属品、ケーブル配線用スイッチボックス等 |
別表第三 | ヒューズ | 温度ヒューズ、つめ付ヒューズ、筒形ヒューズ、栓形ヒューズ等 |
別表第四 | 配線器具 | タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器等 |
別表第五 | 電流制限器 | アンペア制用電流制限器、定額制用電流制限器等 |
別表第六 | 小形単相変圧器及び放電灯用安定器 | おもちや用変圧器、その他の家庭機器用変圧器、蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器等 |
別表第七 | 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第六号に掲げる小形交流電動機 | 反発始動誘導電動機、分相始動誘導電動機、コンデンサ始動誘導電動機等 |
別表第八 | 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機 | 電気便座、電気温蔵庫、電気ポンプ、直流電源装置、電気ストーブ、電気かま、電気アイロン、電気冷蔵庫、照明器具類等、多くの製品がこの表に該当 |
別表第九 | リチウムイオン蓄電池 | リチウムイオン畜電池 |
別表第十 | 雑音の強さ | |
別表第十一 | 電気用品に使用される絶縁物の使用温度の上限値 | |
別表第十二 | 国際規格等に準拠した基準 | 主にIEC規格をベースにJIS化された規格(日本独自のデビエーションが含まれている) |
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最終更新日:2022.03.14
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