Q1. 「PSE取得」に関して
A1. 当センターに「PSE取得」に関して。とご相談を頂きますが、そもそも電気用品安全法(PSE)では、以下の様に記されております。
第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
上述の通り、この法律では「民間事業者の自主的な」となっており、事業者自ら安全確認を行う事がこの法律の前提でありますので、過去の電気用品取締法(型式認可)の時代のようにどこかで取得する(お墨付きをもらう)ものではありません。この様に電気用品安全法は、製造事業者ならびに輸入事業者が自ら安全性を確保するため守るべき最低限のルールと御理解いただき、取り組む必要があると考えます。
Q2. 販売に至るまでの費用と納期を知りたい。(その1)
A2. 当センターは試験機関ではございませんので、試験費用のみに関するご回答は致しかねます。また、製品によって検査機関での適合性検査が必要な特定電気用品、それ以外の特定以外の電気用品、また、使用部品の数や認証情報、第三者等による認証の有無等々により、その製品や状況によって取るべき方法は様々です。従ってこれらの状況により費用や納期も様々であり、一概にお答え出来るものではありません。
Q3. 販売に至るまでの費用と納期を知りたい。(その2)
A3. 当センターに「とにかく急いでいる。費用と納期だけでも先に知りたい。」とお問い合わせをいただくことがございます。A2.の内容と重複しますが、取るべき方法や状況によってその期間と費用は大きく変わってきます。「急がば回れ。」これらの質問に対し即答できる業者があるとしたら逆に怪しいかもしれません。ご参考までにそれでも何か知りたいお客様のためにあえて言うならば、当センターの経験上、試験機関を利用される場合、最低、最短でも2か月、30万〜とお知らせしております。
製品や規格によっては数百万円、期間も1年がかりという案件もございます。PSE対応を考えるのであれば早めの対応をお勧めいたします。
Q4. レポートの活用について
A4. 特に輸入業者様の中で、輸入販売の準備を進める際、既に当該製品に関する海外規格(IEC規格)でのCBレポートや、第三者による試験レポートがあるので、これを活用したいという声をお聞きします。これらの資料は確かに有益な情報ではありますが、これらをPSEのエビデンスとするためには、日本のデビエーション(日本独自の安全要求)を含んだレポートが必要になります。勿論、その内容によっては既存のレポートをベースに日本独自要求(デビエーション)のみを追加する形で確認を行う方法もあります。
Q5. 適用規格について
A5. 現状、電気用品安全法(PSE)では、日本独自の基準(旧省令第一項)と、国際規格等に準拠した基準(旧省令第二項)の二つがあります。基本的には当該製品に該当する規格があればいずれかの規格を用いて基準適合確認や適合性検査を行うことが可能です。しかしながら一つの製品に対して、二つの規格を合わせて確認(俗にいう“良いとこ取り”)は出来ません。
Q6. 当センターのホームページに「PSEに関する総合窓口」と書いてありますが具体的には?
A6. 当センターは秋葉原駅前商店街振興組合の協賛を受けて、2015年4月に開設いたしました。
当センターではPSE対応に苦慮されている全ての方々の為に、必ず何らかの手がかりが得られる場所を提供したいという思いで開設に至りました。当センターでは中立的な立場からお客様に必要な計測器のご提案、購入後のフォロー(校正、修理)、製品安全ソリューション等を関係機関、関連会社のご協力を得ながらワンストップでご提供してまいります。
お問合せは、PSEインフォメーションセンター:
まで