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コンサルティングはこちら電気用品安全法の概要(枠組み)
電気用品安全法は、電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的とする法律であり、約450品目の電気用品を対象として指定し、製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進する枠組みとなっています。
また、この法律で定められている規制には、未然に危険・障害の発生を防ぐための流通前規制と、発生した危険・障害の拡散を防ぐための流通後規制があります。
電気用品とは?
すべての電気製品が法の対象となるわけではなく、電気用品安全法の対象となる「電気用品」については、法第2条において、次のように定義されています。
1 一般用電気工作物(電気事業法 (昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。) の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
2 携帯発電機であって、政令で定めるもの
3 蓄電池であって、政令で定めるもの
対象となる電気用品のほとんどは、この1番目の項目に分類されます。一般用電気工作物は、電気事業法で規定されていますが、平たくいえば、一般家庭、電気主任技術者が選任不要の事務所、農事用作業場など、電力会社が供給する交流100ボルト、200ボルトの商用電源に接続される電気工作物をいいます。現在、直流の一般用電気工作物の実績がないことから、直流機器は指定されていません。
具体的な電気用品の品目は、政令で定められています。電気用品の指定は、原則として「家庭用の機器は、すべて電気用品に包括的に指定し、粗悪な電気用品による危険及び障害の発生を防止する。事務所、商店農業用等の業務用の機器については、一般大衆が広く利用する機器はもちろん、電気知識に乏しい者が取り扱う機器を選定し、電気用品に指定する。」こととされています。
電気用品は現在457品目指定されており、そのうち特に安全上規制が必要なものとして「特定電気用品」が116品目指定されています。(法第2条)
特定電気用品とは、その構造又は使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれの高いものとして、
@長時間無監視で使用されるもの
A社会的弱者が使用するもの
B直接人体に触れて使用するもの といったものが指定されています。
「特定電気用品以外の電気用品」とは、電気用品として指定された457品目から、特定電気用品として指定された116品目を除いた341品目をいいます。
※電気用品安全法 法令業務実施ガイド(第2版)〜 製造・輸入事業者向け 〜より抜粋
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最終更新日:2022.03.14
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